利息制限法とグレーゾーン金利
利息制限法による金利制限
利息制限法では、貸金に利息や損害金を付加する際の利率の限度を次のとおり定めています。
- 元本が10万円未満・・・年20%
- 元本が10万円以上100万円未満・・・年18%
- 元本が100万円・・・年15%
これを超える利率の契約や利息収受は民事上無効になります。
ただ、これを超える利率で利息や損害金を請求しても、犯罪にはなりません。
出資法による金利制限
利息制限法以外に、出資法という法律でも金利の制限があります。
貸金業者が貸金に利息や損害金を付加する場合、利率が年29.2%を超えると刑事罰が科されます。
貸金業規制法(現在は貸金業法)のみなし弁済
現在は廃止されましたが、従前の貸金業規制法では、利息制限法の制限に関わらず一定の条件を満たした利息の受領を有効とみなす規定が存在しました。
グレーゾーン金利
以上で見たように、利息制限法での制限金利(民事上有効な上限)は年15%~年20%とされているのに対し、貸金業規制法により、利息制限法の制限利率を超える金利であっても、一定の条件さえ満たせば民事上も年29.2%まで有効として扱うことが認められていました。
また、出資法での制限金利(犯罪にならない上限)は年29.2%とされています。
つまり、みなし弁済が認められれば年29.2%までの利息を有効に取得することができますし、仮にみなし弁済が認められなくとも、年29.2%までの利息請求なら警察に捕まることもありません。
そのため、多くの貸金業者は、利息制限法を超える年20%~年29.2%の金利帯(グレーゾーン金利)で営業をしてきました。
グレーゾーン金利での借入れ・返済が存在するため、ある人は借金を減額させることができますし、またある人は過払い金を取り返すことができます。
借金が減る仕組みとグレーゾーン
一定の条件を満たせばみなし弁済が認められ、貸金業者がグレーゾーン金利で取得した利息も有効とみなされます。
しかし、みなし弁済の要件は非常に厳しく、認められることはほとんどありません。
つまり、貸金業者には年20%を超える利息を取得する権利がありません。
そうしますと、借主は、利息制限法による制限金利(年15%~年20%)での計算やり直しを貸金業者側に請求できることになります。
こうして、グレーゾーン金利で貸金業者からお金を借りていた人は、借金を減らすことができるのです。
利用期間がより長い方、より高い金利で利用されていた方、より大きな金額を利用されていた方ほど、借金の減少幅が大きくなります。






















