債務整理5つの方針
法律を使った借金問題解決の方法としては、任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産、特定調停があり、借金の額や収入の程度等によっていずれかの手続を選択することになります。
任意整理
払い過ぎた利息の元本充当(引直計算)によって借金の額を減らすことができます。
また、返済方法については、原則として無利息の分割払いに変更することができます。
過払い金請求
長期間にわたってサラ金等に高利での返済を続けていると、実は既に借金が消滅しており、逆にお金(過払い金、過払金)が戻ってくる場合があります。
個人再生(個人の民事再生)
任意整理とは異なり、銀行からの借入れや、親戚、友人といった個人からの借入れも大幅に減額させることができます。
また、自己破産と違い、住宅ローンが残っている自宅を残すことができます。
自己破産
任意整理、過払い金請求、個人再生等の他の方法を実行しても借金を返済し切れない場合、自己破産を行えば借金を免除してもらうことができます。
ただし、価値のある財産は処分しなければなりません。
特定調停
簡易裁判所に調停を申し立て、債権者と話会いを行います。
うまく合意ができれば、無利息の分割払いになります。
どの方法が良いか分からない場合は?
以上のように、借金問題を解決するためには、複数の方法があります。
自分にはどの方法が良いのか分からないという方も多いでしょう。
そうした方は、無理をせずに司法書士や弁護士といった専門家に相談されたほうが良いと思います。
何十時間調べても解決しない疑問が、専門家に少し相談しただけで解決することもありますので。
「相談費用が心配」と思われるかもしれませんが、今は無料相談できる事務所も増えておりますので、あまり心配する必要はありません。
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