住宅ローンの支払が難しいときは
住宅ローンの支払が難しくなってきた場合の対処方法としては、大きく分けると二つの方向があります。
- 「どうしても住宅を守りたい!!」という場合・・・任意整理、特定調停、個人再生
- 「住宅は手放しても構わない」という場合・・・自己破産、任意売却、競売
任意整理、特定調停で住宅を残す
任意整理や特定調停を行う場合、相手の債権者を選ぶことができます。
つまり、住宅ローン債権者である銀行を除外して手続を行うことができます。
そのため、住宅ローンはそのまま支払い、それ以外の借金を減額させることが可能になります。
ただし、任意整理や特定調停では、ほとんど借金が減らない場合も少なくありません。
住宅ローン以外の借金問題だけを解決するためには、それなりの返済能力が必要になります。
⇒ 任意整理について詳しく
⇒ 特定調停について詳しく
個人再生で住宅を残す
個人再生とは、裁判所の監督の下で負債総額の減少と返済計画の見直しを行う手続です。
うまく行けば消費者金融や銀行のカードローンを5分の1まで減少させることができます。
また、住宅ローンの支払を継続することによって、住宅を残すことが可能ですし、場合によっては、住宅ローンの支払条件を緩和させることも可能です。
任意整理や特定調停を行っても返済していくことが難しい場合には、個人再生を検討することになります。
⇒ 個人再生について詳しく
自己破産で住宅を手放す
自己破産とは、価値のある財産を処分してもらう代わりに借金の支払を免除してもらう手続です。
個人再生をしても住宅ローンの支払を続けることが不可能な場合、自己破産をするしかありません。
そして、自己破産手続において、住宅ローンだけを支払い続けることは認められていません。
自己破産をする場合、所有する住宅は競売や任意売却によって処分されることになります。
⇒ 自己破産について詳しく
任意売却で住宅を手放す
任意売却(任売)は、所有する住宅を売却し、売却代金から債権者に返済を行う手続です。
住宅の価値が高く、売却代金で住宅ローンの全額(または大部分)を支払ってしまえる場合には、任意売却による返済が適していると言えます。
逆に、住宅の価値が低く、住宅の任意売却を行っても多額の住宅ローンが残ってしまう場合、残った住宅ローンの処理方法についても考えなければなりません(多くの場合には、任意売却の後に自己破産や個人再生を行うことになります)。
⇒ 任意売却について詳しく
競売で住宅を手放す
住宅ローンの支払が滞っている場合、何も対処をしなければ、最終的には銀行から競売(担保不動産競売)を申し立てられてしまい、強制的に不動産が処分されてしまいます。
通常、競売よりも任意売却のほうが高い値段で不動産を売却できると言われております。
住宅ローン債権者にとっても、借主にとっても、高い値段で売却したほうが有利ですので、ほとんどの場合には、競売よりも任意売却が選択されます。






















