過払い金返還請求の費用や流れの他、利息、ブラックリストとの関係などについて詳しく解説しております。
過払い金請求
過払い金(過払金)とは
過払い金(過払金)とは、文字通り貸金業者に払い過ぎたお金のことです。
利息制限法によって利息の上限が15%~20%と定められており、これを超える利率は本来は無効なのですが、利息制限法には罰則がないため、ほとんどの貸金業者が制限を守っていません。
そのため、だいたいの顧客は無効な利息(本来は払わなくても良い利息)を払っています。
ただ、この無効な利息=過払い金ではありません。
無効な利息はすぐに現金で返還されるのではなく、まず残る借金の元本に充当されます。
そして、充当の結果元本が消滅した後、それでもなお払い過ぎている利息がある場合、そのお金が過払い金として返還されることになります。
過払い金が発生するケース
完済している事案
サラ金や信販会社から20%を超える利率で借入れを行い、完済した場合には必ず過払い金が発生します。
長期間の取引がある事案
事案によって異なりますが、20%代後半の利率で7年以上の取引を続けた場合、過払い金が発生している可能性が高いです。
過払い金請求は急ぎましょう
昨今、貸金業者の倒産が相次いでおります。
法的な倒産状態(破産、民事再生、不渡り等)ではなくても、既に実質的な廃業状態であり、過払い金を返せないところも少なくありません。
大手ですらいつまで返還できるか分からないと言われています。
相手の貸金業者が倒産すれば、過払い金は取り戻せません。
早めに手続を行ったほうが良いでしょう。
過払い金返還請求の費用
当事務所にご依頼いただく場合の報酬・実費は次のとおりです。完済前の手続と、完済後の手続で費用が異なりますので、ご注意ください。
完済前の過払い金返還請求
報酬部分
| 基本手数料(商工ローン以外) | 1社あたり31,500円 |
|---|---|
| 過払報酬金 | 回収した過払金の額の21% |
| 訴訟提起(裁判を起こした)手数料 | 1社あたり21,000円を加算 |
実費部分
その他の付随費用
| 事務費 | 10,000円 |
|---|---|
| 裁判実費 | 裁判ごとに数千円~数万円 |
| 報酬 | 実費 | |
| 書類取得代行 | 1通あたり3,150円 |
取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた場合の)手数料 | 債権者1社あたり31,500円 |
印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 | 移動時間を含め1時間1,050円 |
交通費 |
完済後の過払い金返還請求
報酬部分(回収できなかった場合、報酬は発生しません)
| 基本手数料(商工ローン以外) | 1社あたり10,500円 |
|---|---|
| 過払報酬金 | 回収した過払金の額の21% |
| 訴訟提起(裁判を起こした)手数料 | 1社あたり21,000円 |
実費部分
| 裁判実費 | 裁判ごとに数千円~数万円 |
|---|
その他の付随費用
| 報酬 | 実費 | |
| 書類取得代行 | 1通あたり3,150円 |
取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた場合の)手数料 | 債権者1社あたり31,500円 |
印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 | 移動時間を含め1時間1,050円 |
交通費 |























