家族に内緒で債務整理
当事務所にも「借金を何とかしたいが、絶対に家族に内緒にしたい」というご相談は非常に多く寄せられます。
しかし、全ての手続が内緒で行えるわけではありません。
どの手続を選ぶかによって、結果は違ってきます。
任意整理
基本的に家族に内緒で行うことができます。
ただし、フロックス(旧クレディア)、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)等の強硬な債権者と交渉が決裂し、その債権者が訴訟や支払督促等の手続に入った場合、訴状等が書留郵便でご自宅に届きますので、家族に知られる可能性があります。
過払い金請求
基本的には家族に内緒で行うことができます。
ただし、貸金業者を相手に過払い金請求訴訟を起こして判決を取った場合、もし控訴されると控訴状がご自宅に届きますので、家族に知られることがあります。
また、一部の貸金業者は借主本人の口座でなければ過払い金を振り込まない(代理人の司法書士や弁護士の口座にはお金を振り込まない)場合があります。
こうした場合、預金通帳の記載から貸金業者との取引が家族に知られる可能性はあります。
個人再生、自己破産
仙台地方裁判所の場合、個人再生や自己破産を申し立てる際には同居の親族の給与明細や預金通帳等の資料の提出を求められます。
通常は、同居の親族の協力がなければこうした資料を集められませんので、家族に話していただくことになります。
したがいまして、少なくとも仙台地裁においては、個人再生や自己破産を家族に内緒で行うことはできません。
おそらく、仙台地裁以外の裁判所でも同様に取り扱われています。
特定調停
仙台簡易裁判所の場合、特定調停を申し立てる際には同居の親族の給与明細や預金通帳等の資料の提出を求められます。
通常は、同居の親族の協力がなければこうした資料を集められませんので、家族に話していただくことになります。
したがいまして、少なくとも仙台簡裁においては、特定調停を家族に内緒で行うことはできません。
おそらく、仙台簡裁以外の裁判所でも同様に取り扱われています。
そもそも、家族に内緒で良いのでしょうか?
借金を抱えるようになった理由は人によってさまざまですが、慢性的に生活費が不足しているケースも少なくありません。
そうした人は、仮に借金の問題が一度は解決しても、すぐに生活費が不足するのは目に見えていますので、収入を増やす、支出を削る等、借金問題以外の面でも生活を改善していただく必要があります。
そして、こうした改善は、家族の協力がなければなかなか効果は上がりません(自分一人が節約してもたかが知れています)。
したがいまして、慢性的に生活費が不足しているような方は、家族に内緒のまま債務整理を進めるよりも、借金しなければ生活できない状況にあることを全て家族に説明し、家族全員の協力を求める必要があります。
方針によっては、家族で内緒で手続を行うことも可能ですが、それで根本的な解決になるのか、また借金を繰り返す結果にならないか、よく検討してみてください。






















