車のローンの支払が難しいときは
このページでは、車のローン(オートローン、自動車クレジット)の支払が難しい場合の対処方法について解説いたします。
所有権留保
自動車クレジットの契約書には、必ずと言っていいほど所有権留保の条項が入っています。
これにより、クレジットを払い切るまで、自動車の所有権はクレジット会社(またはディーラー)に残っていることになります。
車検証には「所有者」という欄と「使用者」という欄がありますが、所有権留保が付いている場合、「所有者」欄がクレジット会社(またはディーラー)、「使用者」欄が買主になっていることがほとんどです。
ただし、所有権留保が付いているにも関わらず、車検証の「所有者」欄が買主名になっている場合もあります。
所有権留保の有無については、車検証の記載のみで安易に判断せず、契約書を見たり、クレジット会社等に問い合わせたりして確認する必要があります。
自動車引揚げによる債権回収
所有権留保が付いている場合、クレジットを払い切るまでは、自動車はクレジット会社の所有物です。
自動車クレジットの支払が滞った場合、クレジット会社は、自分の所有物である自動車を買主から没収して売却し、売却代金の中から債権を回収することになります。
債務整理と自動車の処分
自動車クレジットについて債務整理を行う場合、方針によっては自動車を処分しなければなりません。
方針ごとの自動車処分の要否は次のとおりです。
任意整理、特定調停
法律的には、任意整理や特定調停において自動車クレジットを除外しても、自動車を引き揚げられる可能性はあります(※)。
ただし、現実的には、自動車クレジットを除外して手続を行えば、自動車が引き揚げられることはありません。
※ クレジット契約において、任意整理や特定調停は「期限の利益喪失事由」になっています。つまり、買主はクレジット会社から一括請求を受けることになり、支払ができなければ自動車が引き揚げられるという理屈になります。
自己破産、個人再生
自己破産や個人再生においては、自動車クレジットだけを対象から除外することはできません。
自己破産や個人再生を行うことをクレジット会社に通知した場合、クレジット会社が自動車を引き揚げていきますので、自動車を残すことはできません。
自動車を残すには?
任意整理や特定調停においては、自動車クレジットの支払ができる限り、自動車が引き揚げられることはありません。
一方、自動車クレジットが残っている状態で自己破産や個人再生を行う場合、自動車は引き揚げられます。
当事務所にご相談にいらっしゃる方の中には、「どうしても車だけは残したい」という方も少なくありません。
自動車を残す(自動車を継続して利用する)ための方法としては、次のようなものが考えられます。
- 自動車クレジットを除外して任意整理(または特定調停)を行う。
- 連帯保証人に自動車クレジットの支払を継続してもらう。
事案によっては、上記以外の方法で自動車を残せる場合があります。
詳しくは当事務所にご相談ください。






















