債務整理の流れ
当事務所にご依頼いただいた場合、次のような流れで手続が進みます。

- 事務所にて司法書士が面談し、手続の方針、結果の見通し、費用等について説明させていただきます。

- 司法書士の説明にご納得いただけましたら、司法書士との委任契約を締結します。

- 司法書士より、債権者宛に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立てが止まります。

- 司法書士が債権者より取引履歴を取り寄せ、利息制限法による引直計算を行います。これにより、債務がいくら残るのか、または過払い金がいくら発生しているのかが分かります。

- 過払い金が発生している場合、過払い金の回収手続を先行させます。

- 本人の希望の他、残る借金の額、依頼者が毎月返済できる額、回収できた過払い金の額等の要素を考慮して方針を決定します。最初の予定と異なる方針に変更せざるを得ない場合もあります。

- 方針が決まったら、方針ごとに進行が異なります。任意整理なら債権者との和解交渉を始めますし、自己破産、個人再生、特定調停では書類を集めて裁判所への申立てを行います。
詳細は司法書士にご相談ください。
上記はあくまでも基本的な例であり、その通りにならない場合もあります。
全ての借入先に対して過払い金が発生していた場合、手続は全ての過払い金回収をもって終了します。
また、個人再生を申し立てた途端に解雇されてしまい、方針を自己破産に変更した事例もあります。
自分の場合はどのように進むのか詳細を知りたい方は、当事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。






















