債務整理 仙台 個人再生

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個人再生(民事再生)

個人再生とは

自己破産のように全ての債務を免除してもらうのではなく、一部(原則5分の4)の免除を受け、残額(原則5分の1)を原則として3年間で支払っていく方法です。

これによって、借金の支払いをかなり楽にすることができます。

また、もう一つの特徴は、一定の条件を満たして住宅ローンを支払うことによって住宅を手放さなくて済むことです。

メリット

  • 債権額の一部(原則5分の1)を支払うことで、残りの部分が免責されます。
  • 任意整理や特定調停のように債権者の同意を必要としません(給与所得者等再生)。要件さえ満たせば、半ば強制的に借金の減額が可能です。
  • 住宅資金特別条項の利用により、住宅を失わずに済みます。
  • 自己破産と違い、資格・職業の制限、転居の制限などがありません。
  • 個人再生を申し立てた後は、貸金業者が取立てを行うことができなくなります。
  • 再生手続開始決定により、債権者による強制執行や仮差押えが禁止されます。

デメリット

  • ブラックリスト扱いになりますので、再生手続後5年間(または10年間)は、まともな業者からは借金ができなくなります。
  • 官報に掲載されますので、これを見た人には個人再生のことが知られてしまいます。
  • 手続が複雑で、一般市民が自分で申し立てるのは困難です。

個人再生の費用

報酬部分
書類作成手数料
231,000円~
住宅ローン特則加算
52,500円~
個人事業者や会社経営者である場合の加算
105,000円~210,000円
実費部分
事務費
20,000円
予納金
約19万~23万円
収入印紙
10,000円
郵便切手
約3,000円
その他の付随費用
  報酬 実費
書類取得代行
1通あたり3,150円
取得費用
訴訟対応(被告として訴えられた場合の)手数料
債権者1社あたり31,500円
印紙・切手代
仙台簡裁・仙台地裁以外への出張
移動時間を含め1時間1,050円
交通費
無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
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司法書士・行政書士高野和明
司法書士 竹内めぐみ
司法書士 大田知哉

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