個人再生の費用や流れの他、過払い金やブラックリストとの関係、住宅ローン特則などについて詳しく解説しております。
個人再生(民事再生)
個人再生とは
自己破産のように全ての債務を免除してもらうのではなく、一部(原則5分の4)の免除を受け、残額(原則5分の1)を原則として3年間で支払っていく方法です。
これによって、借金の支払いをかなり楽にすることができます。
また、もう一つの特徴は、一定の条件を満たして住宅ローンを支払うことによって住宅を手放さなくて済むことです。
メリット
- 債権額の一部(原則5分の1)を支払うことで、残りの部分が免責されます。
- 任意整理や特定調停のように債権者の同意を必要としません(給与所得者等再生)。要件さえ満たせば、半ば強制的に借金の減額が可能です。
- 住宅資金特別条項の利用により、住宅を失わずに済みます。
- 自己破産と違い、資格・職業の制限、転居の制限などがありません。
- 個人再生を申し立てた後は、貸金業者が取立てを行うことができなくなります。
- 再生手続開始決定により、債権者による強制執行や仮差押えが禁止されます。
デメリット
- ブラックリスト扱いになりますので、再生手続後5年間(または10年間)は、まともな業者からは借金ができなくなります。
- 官報に掲載されますので、これを見た人には個人再生のことが知られてしまいます。
- 手続が複雑で、一般市民が自分で申し立てるのは困難です。
個人再生の費用
報酬部分
| 書類作成手数料 | 231,000円~ |
|---|---|
| 住宅ローン特則加算 | 52,500円~ |
| 個人事業者や会社経営者である場合の加算 | 105,000円~210,000円 |
実費部分
その他の付随費用
| 事務費 | 20,000円 |
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|---|---|---|
| 予納金 | 約19万~23万円 |
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| 収入印紙 | 10,000円 |
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| 郵便切手 | 約3,000円 |
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| 報酬 | 実費 | |
| 書類取得代行 | 1通あたり3,150円 |
取得費用 |
| 訴訟対応(被告として訴えられた場合の)手数料 | 債権者1社あたり31,500円 |
印紙・切手代 |
| 仙台簡裁・仙台地裁以外への出張 | 移動時間を含め1時間1,050円 |
交通費 |























